離婚問題の解決事例―判決で父親に親権が認められた事例―

※依頼者の方から書面による承諾を得て、解決事例を掲載しています。

(1)事例の概要

離婚に伴い親権が争われた事例です。当事務所は父親側代理人として関わることとなりました。

(2)解決内容 

離婚裁判となったところ、2人の子のうち1名について父親に親権が認められる判決がなされました。

(3)所   感

 ア 裁判上の離婚の場合、裁判所が父母の一方を親権者と指定します(民法819条2項)。

   父母のいずれを親権者とするかは子の福祉の観点から決定することになります。具体的には、監護意思、監護能力、監護補助者の有無やその状況、監護の継続性等が挙げられます。

 イ 上記を踏まえて親権者が判断されるところ、一般的には、母親が親権者として定められることが多いという印象です。母親が主体となってきめ細かく子供のお世話をしている実態があり、それゆえに母と子の結びつきが強いことが背景にあります。

   そこで、父親に親権が認められるためには、同居期間中から母親と同じように育児や家事を営み、子との結びつきを形成していることが望ましいといえます。

 ウ 本件でも、父親と母親のいずれも子を大切に思っており、いずれを親権者にするか判断が容易ではない事案でした。

大好きなお父さんやお母さんと離れることは子供の心に大きな傷を残します。子供のケアもまた重要となります。