相続問題の解決事例―裁判で遺言が無効となった事例―
※依頼者の方から書面による承諾を得て、解決事例を掲載しています。
1 事例の概要
依頼者Aさんの親であるBさんが作成した自筆証書遺言がCさんに全ての遺産を与えるという内容でした。しかし、事情聴取した内容から遺言書の効力に問題があると判断できたため、Aさんの代理人として自筆証書遺言が無効であると裁判をした事例となります。
2 解決内容
Aさんを原告として遺言無効確認訴訟を提起しました。そして、第一審において遺言を無効とする判決がなされました。これに対し、Cさんから控訴がなされたものの、第二審の裁判所でも遺言が無効であるとの判断が示され、遺言の無効を確認する内容の和解が成立しました。
3 所 感
(1)自筆証書遺言とは、遺言をする人が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印して作成する遺言です。
手軽に作成できるというメリットがある反面、紛失や隠匿のおそれがあり、また、条件を満たさないと無効になるおそれもあります。
(2)本件では自筆証書遺言を無効であると主張する側の代理人となりました。
自筆証書遺言の典型的な無効原因として、①様式に不備があること、②自書がなされていないこと、③遺言能力が欠けていることが挙げられます。
無効を主張する側は、このような無効原因を裏付ける事実及び証拠があるか調査して、法的に評価することとなります。
日付や押印を全く欠いている自筆証書遺言のような場合は、無効であることが明らかです。
しかし、訴訟にまで発展する場合、遺言の有効性判断が難しいケースが多いです。例えば、認知症等により遺言能力に疑いがあるケースは、医療記録や看護記録等を精査するほか、遺言作成時の言動に関する記録や遺言内容の合理性・複雑性の評価等が必要となりますが、その判断は容易ではありません。
(3)遺言の内容によっては相続の在り方が大きく変わり、相続関係者に重大な影響を与える可能性があります。
遺言の効力に疑問が生じた場合、独りで悩み続けるよりも、まずは弁護士等の法律専門家に相談してその意見を確認することが望ましいです。